またまたお久しぶりです。
もう少し、サプリメントについての話を続けさせてくださいね。
所謂サプリメント、健康食品は4種類あります。
一つ目の「トクホ-特定健康保健用食品」は国が論文を審査します。
二つ目の「機能性表示食品」は健康に与える効果、安全性を科学的に証明する論文を添えて消費者庁に届けるだけで、国の審査を経ずとも企業は商品にその機能を表示できます。この論文は消費者庁のホームページで公開しているので誰でも閲覧出来ます。
三つ目の「栄養機能食品」は国の企画基準に従って製造するビタミン等です。
以上の三つは「食品表示法」によって規制されています。
四つ目は単なる食品なのに錠剤・カプセルの形状をした「いわゆる健康食品」があります。この「いわゆる健康食品」は機能や安全性を証明する義務はありません。
この「いわゆる健康食品」は売られている健康食品(前回お話したようにサプリメントと同義語なので今後は健康食品という名称で話させて頂きます。)の三分の一を占めていて、今まで健康被害を出した健康食品のほぼ全てがこの「いわゆる健康食品」で起きていました。
今回の小林製薬の紅麹の一件は二つ目に挙げた「機能性表示食品」で初めて起きた大きな健康被害で当然社会的注目を集めました。
今日はこの辺で。
(2024年5月17日の毎日新聞の東京大学名誉教授唐木英明さんの掲載記事を参考にしています。)