またまたお久しぶりです。
少しこれまでよりも投稿ペースが落ちることが続くかもしれませんが、気長に読み続けて頂けたら嬉しいです。
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さて。前回お話したサプリメントについてのお話続けましょう。
まず健康食品には法律上の定義はありません。
財団法人日本健康・栄養食品協会は、健康食品を『栄養成分を補給して、または特別の保健の用途に適するもの、その他健康の保持・増進及び健康管理の目的の為に摂取される食品』としています。
かたやサプリメントはというと、『栄養成分を補給し、または特別の保健の用途に適するもの、その他健康の保持・増進及び健康の目的の為に摂取される食品』とやはり財団法人日本健康・栄養食品協会によって提唱されています。
同じ事です。最も大切なのはいずれも【食品】であるという事です。
それなのに今回の紅麹のサプリメントは工場の老朽化に伴う非衛生的環境の改善が全く顧みられず、日常的に不衛生の元で製造が行われていたという事が大問題であったと思っています。
今日はこの辺で。